○新発田地域広域事務組合塵芥焼却場管理運営規程

平成12年9月29日

訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、新発田地域広域事務組合塵芥焼却場設置及び管理に関する条例(昭和50年新発田地域広域事務組合条例第32号)第7条の規定に基づき、塵芥焼却場(以下「焼却場」という。)の管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の責務)

第2条 焼却場の職員(以下「職員」という。)は、新発田地域広域事務組合行政組織規則(平成元年新発田地域広域事務組合規則第1号)第9条に定めるほか、焼却場の業務が地域及び地域住民の清潔で快適な生活環境の保全にあることを認識して、その業務に当たらなければならない。

2 職員は、施設設備が常に良好な状態で運転できるよう、日常の機械整備等を行わなければならない。

3 職員は、公害防止に配慮した適正な運転を行うとともに、悪臭、不潔及び不快感等を払拭するため、焼却場内外の清掃、緑化及び整理整頓を行わなければならない。

(操業時間)

第3条 焼却場の操業時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、場長が特に必要と認めた場合は、これを変更することができるものとする。

(1) 月曜日から金曜日までは、午前8時から翌日の午前1時まで

(2) 土曜日は、午前8時から午後4時45分まで

(休業日)

第4条 焼却場の休業日は、次に掲げるとおりとする。ただし、場長が特に必要と認めた場合は、これを変更することができるものとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(受付時間)

第5条 焼却場における廃棄物搬入の受付時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、場長が特に必要と認めた場合は、これを変更することができるものとする。

(1) 新発田広域クリーンセンター

 月曜日から金曜日までは、午前8時から午後4時まで

 土曜日は、午前8時から午後3時まで

(2) 中条地区塵芥焼却場

 月曜日から金曜日までは、午前8時30分から午後4時まで

 土曜日は、午前8時30分から午前11時30分まで

(廃棄物搬入者等の義務)

第6条 廃棄物の搬入者等は焼却場内においては、関係法令を遵守するほか、職員の指示に従つて行動し、施設設備等の破損又は汚損等の行為があつたときは、直ちにこれを原形に復旧しなければならない。

(職員による指導監督)

第7条 職員は自己の担当業務を処理するほか、廃棄物の搬入者等が適正にそれぞれの業務を行えるように必要な指導及び監督をしなければならない。

(災害防止)

第8条 職員は、業務遂行に際して、関係法令を遵守するとともに自己及び他の職員の身体の安全に十分配慮し、災害を防止するための措置を講じなければならない。

この規程は、平成12年10月1日から施行する。

(平成21年訓令第6号)

この規程は、平成21年7月1日から実施する。

(平成23年訓令第3号)

この規程は、平成23年7月1日から実施する。

(令和5年訓令第1号)

この規程は、令和5年4月1日から実施する。

(令和7年訓令第4号)

この規程は、令和8年1月1日から実施する。

新発田地域広域事務組合塵芥焼却場管理運営規程

平成12年9月29日 訓令第4号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第1編 新発田地域広域事務組合/第8章 共同処理事務/第4節 塵芥焼却場・し尿処理場
沿革情報
平成12年9月29日 訓令第4号
平成21年6月30日 訓令第6号
平成23年6月30日 訓令第3号
令和5年4月1日 訓令第1号
令和7年11月19日 訓令第4号