○新発田地域広域事務組合塵芥焼却場設置及び管理に関する条例

昭和50年4月1日

条例第32号

(設置)

第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第4条第1項及び本組合規約第3条第2項の規定により本組合に塵芥焼却場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 塵芥焼却場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

新発田広域クリーンセンター

新発田市藤掛625番地1

中条地区塵芥焼却場

胎内市富岡7番地123

(管理)

第3条 塵芥焼却場の管理は、本組合職員の中で管理者が命ずる者がこれに当たる。

(2市が行う一般廃棄物の収集以外の処理)

第4条 2市が行う収集以外の方法により、塵芥焼却場に一般廃棄物を搬入し、処理しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げた事項を記載した申請書を提出しなければならない。

(1) 住所、職業、氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名)

(2) 処理(焼却)しようとする一般廃棄物の種類及び数量

(3) 塵芥焼却場に持込みの日時

3 前項の規定にかかわらず、事業活動に伴わない一般廃棄物を搬入し、処理しようとする者は、口頭により申請することができる。この場合において、管理者は口頭により許可することができる。

(処理手数料の額等)

第5条 前条の規定により処理しようとするときは、次の処理手数料を納入しなければならない。ただし、同条第3項の許可を受けた者が2市の指定袋に一般廃棄物を入れて搬入し、処理する場合を除く。

10kg(10kg未満については10kgとする。)に付100円

2 前項の処理手数料は、計量のつど納入するものとする。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(処理手数料の減免)

第6条 管理者は、災害その他特別の事情があると認めるときは、処理手数料の一部又は全部を免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第53号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。

(昭和54年条例第58号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年11月1日から適用する。

(昭和55年条例第64号)

この条例は、昭和55年8月1日から施行する。

(昭和62年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年10月1日から適用する。

(平成元年条例第4号)

この条例は、平成元年8月1日から施行する。

(平成4年条例第7号)

この条例は、平成4年10月1日から施行する。

(平成9年条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第8号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第4号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年条例第5号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年条例第5号)

この条例は、平成15年7月7日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年条例第2号)

この条例は、平成16年6月1日から施行する。

(平成17年条例第8号)

この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(平成17年条例第13号)

この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(平成17年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

新発田地域広域事務組合塵芥焼却場設置及び管理に関する条例

昭和50年4月1日 条例第32号

(平成17年11月29日施行)