スクリーンショット 2025-06-19 143145.png

 

 建築物には、その用途、規模、収容人員に応じて消火設備、警報設備、避難設備などの消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置が消防法令により義務づけられています。
 消防設備士はそれらの工事および整備、点検を行うために必要な資格です。

〇試験の詳細等は一般財団法人消防試験研究センターの ホームページ をご覧ください。

〇受験申し込み方法
 書面申請の受験願書は、消防本部予防課および管内の消防署、分署、出張所で配布しております。お渡しする受講案内に従い、お申し込みください。
 電子申請をされる方は、電子申請案内等を確認し手順に従い、お申し込みください。
 電子申請は こちら から


※令和6年5月1日から試験手数料が改訂されました。
 以前に配付していた書面申請の試験案内、受験願書は使用できませんのでご注意ください。

スクリーンショット 2025-06-16 112458.png