指定可燃物とは?

 わら製品、木毛その他の物品で火災が発生した場合、火災が拡大しやすく、消火の活動が著しく困難となるものは「指定可燃物」とされています。(消防法第9条の4)

 指定可燃物の貯蔵・取り扱い場所は、その位置・構造・設備について新発田地域広域事務組合火災予防条例の規制を受け、数量によって管轄の消防署へ届出が必要となります。


指定可燃物品名等(新発田地域広域事務組合火災予防条例、別表第8)

品名 指定可燃物と
なる指定数量
届出が必要と
なる数量
具体的な品名例
綿花類 200㎏ 1,000㎏ 製糸工程前の原綿、原毛、羽毛
木毛及びかんなくず 400㎏ 2,000㎏ 椰子の実繊維、製材中に出るかんなくず
ぼろ及び紙くず 1,000㎏ 5,000㎏ 用いられなくなった衣類
古新聞、古雑誌
糸類 1,000㎏ 5,000㎏ 綿糸、麻糸、化学繊維糸、毛布
わら類 1,000㎏ 5,000㎏ 乾燥わら、畳表、ござ
再生資源燃料 1,000㎏ 1,000㎏ 廃棄物固形化燃料(RDF等)
可燃性固体類 3,000㎏ 3,000㎏ 石油アスファルト、クレゾール
石炭・木炭類 10,000㎏ 50,000㎏ 練炭、豆炭、コークス
可燃性液体類 2立方メートル 2立方メートル 潤滑油、自動車用グリス、動植物油
(引火点250℃以上のもの)
木材加工品及び木くず 10立方メートル 50立方メートル 家具類、建築廃材、木製パレット
木材チップ(製品除く)、タイヤチップ
合成樹脂類 発泡させたもの 20立方メートル 20立方メートル 発泡ウレタン、発泡スチロール断熱材
合成樹脂類 その他のもの 3,000㎏ 3,000㎏ ゴムタイヤ(大型トラック1本50㎏~60㎏)
天然ゴム、合成ゴム



〇指定可燃物の消防用設備等について

※指定可燃物品名等の指定数量の倍数に応じ、消防用設備の設置義務が生じます。

 消火器        ⇒  指定数量の500倍以上は大型消火器
               指定可燃物の数量÷指定数量の50倍=設置単位
 屋内消火栓設備    ⇒  指定数量の750倍以上(可燃性液体類を除く)
 スプリンクラー設備  ⇒  指定数量の1,000倍以上(可燃性液体類を除く)
 水噴霧消火設備等   ⇒  指定数量の1,000倍以上
 自動火災報知設備   ⇒  指定数量の500倍以上



〇標識、掲示板について

※指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場所には標識、掲示板を設けてください。

(1)掲示板には品名、最大数量を記入してください
(2)火気注意⇒可燃性固体類及び可燃性液体類を除き使用
(3)火気厳禁⇒可燃性固体類及び可燃性液体類に限り使用
(4)火気厳禁:寸法は25㎝以上×50㎝以上(縦書き、横書きどちらでもよい)
   火気注意:寸法は30㎝以上×60㎝以上(縦書き、横書きどちらでもよい)

スクリーンショット 2025-06-19 113750.png※指定可燃物は新発田地域広域事務組合火災予防条例により規制を受けます。詳細及びご不明な点がありましたら最寄りの消防署、分署、出張所へお問い合わせください。

スクリーンショット 2025-06-16 112458.png