林野火災注意報・警報の運用開始について
令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災をはじめ、全国各地で林野火災が多発しています。これを踏まえ、令和8年1月1日から、林野火災の予防上危険な気象状況になった場合は、段階に応じて、「林野火災注意報」、「林野火災警報」を発令し、防火指導の強化や火の使用制限の徹底等を行います。 |
| 林野火災注意報発令基準 |
1 前3日間の合計降水量が1mm以下かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下
2 前3日間の合計降水量が1mm以下かつ、乾燥注意報が発表
| 林野火災警報発令基準 |
林野火災注意報の発令基準に加え強風注意報が発令された場合
| 火災予防条例第29条の火の使用制限 |
1 山林、原野等において火入れをしないこと。
2 煙火を消費しないこと。
3 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
4 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃性の付近で喫煙をしないこと。
5 山林、原野等の場所で火災が発生するおそれが大であると認めて管理者が指定した区域内で喫煙をしないこと。
6 残火(たばこの吸殻を含む)、取灰又は火粉を始末すること。


