下記の催しを新発田地域広域事務組合火災予防条例第42条の2に基づき指定催しに指定しましたのでお知らせします。

  催しの名称  中条まつり

  期   間  令和7年9月4日(木)から9月6日(土)まで(3日間)

  場   所  胎内市本町、西栄町、熊野若宮神社境内

  問い合せ先  胎内消防署 予防調査係

         電 話  0254-43-3311

         メール  tainaisyo@shibata-kouiki.jp


「指定催し」とは?

 祭礼、縁日、花火大会等の催しのうち大規模なものについては、会場に多数の人が集合し、混雑が生じることで火災発生時の消火及び避難が困難になり、被害を拡大させるおそれがあります。

 特に多数の火気を使用する器具等を使用する催しにおいては、火災危険性が高まり重大な被害を招くおそれがあります。

 このため、こうした催しの主催者の責任と役割を明確化し必要な防火管理体制を構築することを目的に、火災予防条例に規定し新たに義務付けられた制度です。


新発田地域広域事務組合火災予防条例(抜粋

第5章の2 屋外催しに係る防火管理

(指定催しの指定)

第42条の2 消防長(消防署長)は、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が別に定める要件に該当するもので、対象火気器具等(令第5条の2第1項に規定する対象火気器具等をいう。以下同じ。)の周囲において火災が発生した場合に人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを、指定催しとして指定しなければならない。

2 消防長(消防署長)は、前項の規定により指定催しを指定しようとするときは、あらかじめ、当該催しを主催する者の意見を聴かなければならない。ただし、当該催しを主催する者から指定の求めがあつたときは、この限りでない。

3 消防長(消防署長)は、第1項の規定により指定催しを指定したときは、遅滞なくその旨を当該指定催しを主催する者に通知するとともに、公示しなければならない。

(屋外催しに係る防火管理)

第42条の3 前条第1項の指定催しを主催する者は、同項の指定を受けたときは、速やかに防火担当者を定め、当該指定催しを開催する日の14日前までに(当該指定催しを開催する日の14日前の日以後に同項の指定を受けた場合にあつては、防火担当者を定めた後遅滞なく)次の各号に掲げる火災予防上必要な業務に関する計画を作成させるとともに、当該計画に基づく業務を行わせなければならない。

(1) 防火担当者その他火災予防に関する業務の実施体制の確保に関すること。

(2) 対象火気器具等の使用及び危険物の取扱いの把握に関すること。

(3) 対象火気器具等を使用し、又は危険物を取り扱う露店、屋台その他これらに類するもの(第45条において「露店等」という。)及び客席の火災予防上安全な配置に関すること。

(4) 対象火気器具等に対する消火準備に関すること。

(5) 火災が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、火災予防上必要な業務に関すること。

2 前条第1項の指定催しを主催する者は、当該指定催しを開催する日の14日前までに(当該指定催しを開催する日の14日前の日以後に前条第1項の指定を受けた場合にあつては、消防長(消防署長)が定める日までに)、前項の規定による計画を消防長(消防署長)に提出しなければならない。


火災予防条例第42条の2第1項に規定する消防長が定める要件について(平成26年新発田地域広域事務組合消防本部告示第1号・令和7年一部改正)

 新発田地域広域事務組合火災予防条例(昭和48年新発田地域広域事務組合条例第16号)第42条の2第1項の規定により、祭礼、縁日、花火大会その他多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして定める要件は、次のとおりとする。

 1日あたりの人出予想が10万人を超え、又は、露店等の数が100店舗を超える規模の催し

 その他、人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認める催し


○このページの作成担当

消防本部 予防課

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