地下貯蔵タンクのうち、地盤面下に直接埋設されている鋼製一重殻タンクは腐食等劣化による流出事故が増加傾向にあり、構造上発見が遅れる可能性が高く被害の拡大が懸念されることから、平成22年の省令改正により埋設から一定期間が経過した地下貯蔵タンクは流出事故防止対策が義務化されました。
改修費用の面からも、計画的な対応をお願いします。
《省令改正についての概要》
危険物施設の老朽化に伴う腐食劣化等が流出事故増加の大きな原因となっていることを受け、地下貯蔵タンクにおける流出防止対策についての省令改正が平成22年に行われました。
この改正で、地盤面下に埋設された鋼製一重殻の地下貯蔵タンクを、タンク設置時からの経過年数、塗覆装の種類、設計板厚によって腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク(※1)、腐食のおそれが高い地下貯蔵タンク(※2)として区分し、これらの対象になる地下貯蔵タンクについては、それぞれ内面ライニング等の流出防止対策が必要になります。
※1 設置から50年を経過した地下タンク等 ※2 設置から40年を経過した地下タンク等