令和5年11月に開催されたCOP5(水銀に関する水俣条約第5回締約国会義)で、すべての一般照明用蛍光ランプは、令和9年12月末までに製造・輸出入の廃止が決定されました。
一般照明用蛍光ランプの代替品として交換用のLEDランプが流通・販売されるようになっていますが、既設の照明器具との組み合わせが不適切な場合、発煙や発火及びランプの落下などの重大事故につながるおそれがあります。
〇既設の照明器具との組み合わせが不適切な場合
・LEDランプが点灯しないことがあります。
・ランプ又は照明器具内の部品が異常に発熱し、発煙や発火する恐れがあります。
〇蛍光灯照明器具は、蛍光ランプと組み合わせることを前提に設計されています。
LED化したい場合は、照明器具一式を交換してください。
〇詳しくは、一般社団法人日本照明工業会の公式ホームページをご覧ください。
URL:https://www.jlma.or.jp/anzen/chui/index.htm