■危険物製造所等 設置許可 申請手数料

施設区分 倍数 金額
 製造所・一般取扱所  10倍以下 39,000円
 10倍を超え50倍以下 52,000円
 50倍を超え100倍以下 66,000円
 100倍を超え200倍以下 77,000円
 200倍を超える場合 92,000円
 屋内貯蔵所  10倍以下 20,000円
 10倍を超え50倍以下 26,000円
 50倍を超え100倍以下 39,000円
 100倍を超え200倍以下 52,000円
 200倍を超える場合 66,000円
 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所を除く)  100倍以下 20,000円
 100倍を超え10,000倍以下 26,000円
 10,000倍を超える場合 39,000円
 屋内タンク貯蔵所 26,000円
 地下タンク貯蔵所  100倍以下 26,000円
 100倍を超える場合 39,000円
 簡易タンク貯蔵所 13,000円
 移動タンク貯蔵所(積載式又は危政令第15条第3項の移動タンク貯蔵所を除く) 26,000円
 積載式又は危政令第15条第3項の移動タンク貯蔵所 39,000円
 屋外貯蔵所 13,000円
 屋外給油取扱所 52,000円
 屋内給油取扱所 66,000円
 第一種販売取扱所 26,000円
 第二種販売取扱所 33,000円

※上の表に記載のない危険物施設については、消防本部予防課へお問い合わせください。


■危険物製造所等 変更許可 申請手数料

上の表に掲げる施設区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額


■危険物製造所等 完成検査 申請手数料

設置:上の表に掲げる施設区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

変更:上の表に掲げる施設区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額


仮使用承認 申請手数料

消防法第11条第5項ただし書きに基づき、危険物製造所等の位置、構造又は設備を変更する場合において、当該変更工事に係る部分を除く全部又は一部分について、完成検査を受ける前においても当該承認を受け仮に使用する場合

施設区分 金額
 全ての危険物製造所等(変更のみ) 5,400円

※変更許可申請と同時に申請してください。


仮貯蔵・仮取扱承認 申請手数料

消防法第10条第1項ただし書きに基づき、危険物製造所等以外の場所で指定数量以上の危険物を10日以内の期間仮に貯蔵し又は仮に取り扱う場合

種別 金額
仮貯蔵・仮取扱承認 5,400円

完成検査前検査 申請手数料

消防法第11条の2に基づき、市町村長等が行う検査を受ける場合

検査種別 容量 金額
水張検査  1万リットル以下のタンク 6,000円
 1万リットルを超え
 100万リットル以下のタンク
11,000円
 100万リットルを超え
 200万リットル以下のタンク
15,000円
 200万リットルを超えるタンク 15,000円に100万リットル又は100万リットル未満の端数を増すごとに4,400円を加えた金額
水圧検査  600リットル以下のタンク 6,000円
 600リットルを超え
 1万リットル以下のタンク
11,000円
 1万リットルを超え
 2万リットル以下のタンク
15,000円
 2万リットルを超えるタンク 15,000円に1万リットル又は1万リットル未満の端数を増すごとに4,400円を加えた金額

※上の表に記載のない完成検査前検査については、消防本部予防課へお問い合わせください。


■危険物関係手数料の納付について

危険物関係手数料については、申請書受付時にお渡しする納付書により第四北越銀行の各支店窓口で納付していただきます。消防本部予防課での現金による納付はできません。


○このページの作成担当

消防本部 予防課

〒957-0063 新潟県新発田市新栄町1丁目8番31号

電話:0254-22-8096  FAX:0254-26-6690  メール:syobouka@shibata-kouiki.jp