○下越福祉行政組合競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱
令和8年1月22日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、組合が準用する新発田市契約規則(平成18年新発田市規則第35号)第4条第3項(同規則第23条第2項において準用する場合を含む。)の規定により資格を有する者の名簿に登載された者の指名停止等の措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指名停止等の措置)
第2条 競争入札参加有資格者指名停止等の措置については、組合に定めがあるもののほか、新発田市競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱(平成19年新発田市告示第90号)の規定を準用する。この場合において、同規定中、「市長」とあるのは「管理者」と、「市職員」とあるのは「組合職員」と、「本市」とあるのは「本組合」と読み替えるものとする。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。