○新発田地域広域事務組合行政評価委員会条例
令和7年4月1日
条例第3号
(設置)
第1条 新発田地域広域事務組合(以下「組合」という。)が共同処理する事務の最上位の計画として定める新発田地域広域共同処理基本計画(以下「計画」という。)の進捗状況及び成果の評価について、客観性及び透明性を確保し、並びに組合の施策をより効率的かつ効果的に推進するため、新発田地域広域事務組合行政評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 組合が行う計画の評価に関する重要な事項を調査し、及び審議すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、計画の推進及び更新等に関し管理者が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員6人以内で組織する。
2 委員は、管理者が任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の中から互選する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(関係者の出席等)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を要請し、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、事務局総務課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。