○下越福祉行政組合公告式条例
昭和45年2月15日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づく公告式について定めることを目的とする。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に管理者が署名しなければならない。
2 条例の公布は、インターネットを利用して行う。ただし、これにより難い場合は、組合の掲示場に掲示して行うものとする。
(管理者の定める規則の公布)
第3条 管理者の定める規則(以下「組合規則」という。)を公布しようとするときは、公布の旨の前文、年月日及び管理者名を記入しなければならない。
(施行期日の特例)
第6条 組合規則若しくは機関の定める規則又は規程で公表を要するものは、それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日から適用する。
附則(平成20年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第6号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。