○下越福祉行政組合公告式条例

昭和45年2月15日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づく公告式について定めることを目的とする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に管理者が署名しなければならない。

2 条例の公布は、インターネットを利用して行う。ただし、これにより難い場合は、組合の掲示場に掲示して行うものとする。

(管理者の定める規則の公布)

第3条 管理者の定める規則(以下「組合規則」という。)を公布しようとするときは、公布の旨の前文、年月日及び管理者名を記入しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の組合規則に準用する。

(管理者の定める規程の公表)

第4条 第2条第2項及び前条第1項の規定は、管理者の定める規程(同項の組合規則を除く。)で公表を要するものに準用する。

(その他の規則の公布及び規程の公表)

第5条 第2条第2項及び第3条第1項の規定は、議会その他の機関(以下「機関」という。)の定める規則及び規程で公表を要するものに準用する。この場合において、同項中「管理者名」とあるのは「当該機関を代表する者の氏名」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 組合規則若しくは機関の定める規則又は規程で公表を要するものは、それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日から適用する。

(平成20年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年条例第6号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

下越福祉行政組合公告式条例

昭和45年2月15日 条例第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第2編 下越福祉行政組合/第1章
沿革情報
昭和45年2月15日 条例第1号
昭和53年7月3日 条例第23号
平成20年3月28日 条例第1号
令和2年3月31日 条例第1号
令和7年12月9日 条例第6号