○応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱

平成9年11月11日

消本訓令第18号

(目的)

第1条 この要綱は、新発田地域広域事務組合消防本部救急業務規程(平成9年新発田地域広域事務組合消本訓令第13号)第33条第2項の規定に基づき、当広域管内の住民に対する応急手当の普及啓発活動について、普及講習の実施方法、応急手当指導員の認定要件等必要な事項を定め、住民に対する応急手当に関する正しい知識と技術の普及に資することを目的とする。

(普及啓発活動の推進)

第2条 消防長は、当広域管内における人口、救急事象等を考慮して、応急手当の普及啓発に関する計画を策定し、応急手当指導員の養成、普及啓発用資機材の配備等を図りつつ、住民に対する応急手当の普及啓発活動の計画的な推進に努めるものとする。

2 応急手当の普及啓発活動の推進に当たつては、消防長は、住民に対する応急手当の普及講習の開催、指導者の派遣等を行うとともに、デパート、旅館、ホテル、駅舎等多数の住民の出入りする事業所(以下「事業所」という。)又は自主防災組織その他の消防防災に関する組織(以下「防災組織等」という。)の要請に応じて、主として当該事業所の従業員又は防災組織等の構成員に対して行う応急手当の普及指導に従事する指導者の養成について配慮するものとする。

(応急手当の普及項目)

第3条 住民に対する応急手当の普及項目については、応急手当の必要性(心停止の予防等の必要性を含む。)のほか、心肺蘇生法(傷病者が意識障害、呼吸停止、心肺停止又はこれに近い状態に陥つたとき、呼吸及び循環を補助し傷病者を救命するために行われる応急手当をいう。以下同じ。)及び大出血時の止血法を中心とする。

(住民に対する普及講習の種類)

第4条 住民に対する標準的な講習は、次に掲げるものとし、そのカリキユラム、講習時間等については別表第1別表第1の2別表第1の3及び別表第2のとおりとする。

(1) 普通救命講習Ⅰ 心肺蘇生法(主に成人を対象)、大出血時の止血法

普通救命講習Ⅱ 心肺蘇生法(主に成人を対象)、大出血時の止血法

(注)受講対象者によつては、小児、乳児、新生児に対する心肺蘇生法とする。

普通救命講習Ⅲ 心肺蘇生法(主に小児、乳児、新生児を対象)、大出血時の止血法

(2) 上級救命講習 心肺蘇生法(主に成人、小児、乳児、新生児を対象)、大出血時の止血法、傷病者管理法、外傷の手当、搬送法

2 住民に対する応急手当の導入講習である「救命入門コース」の主な普及項目は、胸骨圧迫及びAEDの取扱いとする。また、そのカリキユラム、講習時間等については別表第3及び別表第3の2のとおりとする。

(修了証の交付等)

第5条 消防長は、応急手当指導員が指導する普通救命講習又は上級救命講習を修了した者に対し、それぞれの講習に対応した別記第1号様式別記第1号様式の2別記第1号様式の3又は別記第3号様式に定める修了証を交付するものとする。

2 消防長は、応急手当普及員から申請があつた場合は、当該応急手当普及員が指導する普通救命講習を修了した者に対し、それぞれの講習に対応した別記第2号様式別記第2号様式の2又は別記第2号様式の3に定める修了証を交付することができるものとする。

3 消防長は、修了証を交付したときは、交付を受けた者の氏名及び交付年月日等を記録しておかなければならない。なお、消防長が必要と認めて再交付した場合においても同様とする。

4 消防長は、応急手当指導員や応急手当普及員(申請があつた場合)が指導する救命入門コースに参加した者に対し、別記第4号様式に定める参加証を交付することができるものとする。

(応急手当指導員の認定等)

第6条 普通救命講習又は上級救命講習の指導(指導者を派遣し、普及指導する場合を含む。)については、応急手当指導員がこれに当たるものとする。

2 応急手当指導員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから適任と認められる者について、消防長が認定する。

(1) 次の又はに該当する者で別表第4に定める応急手当指導員講習Ⅰを修了した者(ただし、に該当する者で、応急手当指導員の資格認定を行う時点において、過去1年間に30時間以上の応急手当の普及啓発活動に従事していると認める者については、応急手当指導員講習Ⅰを免除することができる。)

 救急救命士又は救急隊員の資格を有する者

 消防機関在職中に救急隊員の資格を有していた者

(2) 前号以外の消防職員(応急手当の普及業務に関し、消防職員と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める消防団員を含む。)又は消防職員であつた者で別表第5に定める応急手当指導員講習Ⅱを修了した者

(3) 応急手当普及員の資格を有する者で別表第6に定める応急手当指導員講習Ⅲを修了した者

(4) 応急手当の普及業務に関し、前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める者

(応急手当指導員の養成)

第7条 消防長は、応急手当指導員の養成に努めるものとする。

(応急手当指導員養成講習の講師)

第8条 応急手当指導員養成講習の講師については、努めて医師、看護師、救急救命士又は応急手当指導員の資格を有する者で、応急手当の指導に関して高度な技術と十分な経験を有する者をあてるものとする。

(応急手当指導員の認定証の交付)

第9条 消防長は、応急手当指導員として認定したときは、別記第5号様式の応急手当指導員名簿に登録したのち、別記第6号様式又は別記第6号様式の2の認定証を交付するものとする。なお、消防長が必要と認めて再交付した場合においても同様とする。

(応急手当指導員の資格の有効期限)

第10条 応急手当指導員の認定(第6条第2項第4号に定める者に関するものを除く。)については、資格認定日から3年(資格認定時に消防機関に在職していた者については、消防機関を退職した日から3年)で失効するものとする。ただし、失効前に別表第7に定める応急手当指導員再講習を受講した者については、更に3年間有効とし、それ以降も同様とする。

(応急手当普及員の認定等)

第11条 応急手当普及員は、主として事業所又は防災組織等において、当該事業所の従業員又は防災組織等の構成員に対して行う普通救命講習の指導に従事するものとする。

2 応急手当普及員については、次の各号のいずれかに該当する者のうちから適任と認める者について、消防長が認定する。

(1) 別表第8に定める応急手当普及員講習Ⅰを修了した者

(2) 次のからのいずれかに該当する者で別表第9に定める応急手当普及員講習Ⅱを修了した者(ただし、又はに該当する者で、過去2年以内に消防機関に在職していた者で普及啓発の業務に従事していたと認める者については、応急手当普及員講習Ⅱを免除することができる。)

 救急救命士の資格を有する者

 消防機関在職中に応急手当指導員の資格を有していた者

 消防機関在職中に救急隊員の資格を有していた者

(3) 応急手当の普及業務に関し、前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める者

3 現に教職員にある者に対する応急手当普及員講習については、講習の質を確保するものであれば、講習時間を短縮し実施することも可能とする。

(応急手当普及員の養成)

第12条 消防長は、応急手当普及員の養成に努めるものとする。

2 第8条は、応急手当普及員養成講習について準用する。

(応急手当普及員の認定証の交付)

第13条 消防長は、応急手当普及員として認定したときは、別記第7号様式の応急手当普及員名簿に登録したのち、別記第8号様式の認定証を交付するものとする。なお、消防長が必要と認めて再交付した場合においても同様とする。

(応急手当普及員の資格の有効期限)

第14条 応急手当普及員の認定(第11条第2項第3号に定める者に関するものを除く。)については、資格認定日から3年で失効するものとする。ただし、失効前に別表第10に定める応急手当普及員再講習を受講した者については、更に3年間有効とし、それ以降も同様とする。

(他の地域で取得した者の取扱いについて)

第15条 他の地域で応急手当普及員又は応急手当指導員を取得した者の取扱いについては、認定を受けた講習が消防庁の実施要綱に基づく講習であれば、他の地域で認定を受けている者についても、当該消防本部が認定したものとみなすことができる。

(認定の取消し)

第16条 消防長は、応急手当指導員及び応急手当普及員(以下「応急手当指導員等」という。)が応急手当指導員等としてふさわしくない行為を行つたときは、認定を取り消すことができる。

(応急手当指導員等の責務)

第17条 応急手当指導員等は、住民に対する普及講習が計画的かつ効果的に行えるよう、応急手当に関する知識、技術及び指導方法等について常に研鑚に努めるものとする。

2 消防長は、応急手当指導員等に対し、応急手当の知識、技術の維持及び救急医療の進歩にあわせた応急手当の普及指導に十分に対応できるよう、適宜再教育を行うよう配慮するものとする。

3 消防長は、事業所又は防災組織等が応急手当の講習を行う場合に、応急手当普及員に対し、講習内容、講習方法等について必要な助言を与え、当該講習が適正に行われるよう指導するものとする。

(普及啓発用資機材の整備)

第18条 消防長は、地域の実情に応じ応急手当の普及啓発活動に必要な蘇生訓練用人形、訓練用自動体外式除細動器、指導用ビデオ等普及啓発用資機材の計画的な整備に努めるものとする。

(感染防止上の配意)

第19条 消防長は、住民に対する応急手当の普及講習の実施にあたつては、応急手当を行う場合に係る感染防止上の留意事項についても指導を行うものとする。また、心肺蘇生法の実習を行う場合には、蘇生訓練用人形の消毒、滅菌等の措置を行うものとする。

(応急手当実施者の救命行動に影響し得る障害等への対応)

第20条 消防長は、住民に対する応急手当の普及講習の実施に当たつては、応急手当実施の障害となる不安を取り除くための情報を提供し、応急手当の実施時に心的ストレスが発生する可能性があることについても指導を行うものとする。また、応急手当実施者のサポート体制の構築に努め、サポート体制について講習時に周知すること。

(関係機関との連携)

第21条 消防長は、住民に対する応急手当の普及啓発活動を効果的に行えるよう、応急手当の普及業務を実施している他の関係機関との連携協力に努めるものとする。

この要綱は、平成9年11月11日から実施する。

(平成12年消本訓令第3号)

この要綱は、平成12年4月1日から実施する。

改正文(平成14年消本訓令第7号)

この要綱は、平成14年4月1日から実施する。

(平成17年消本訓令第6号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(令和3年消本訓令第10号)

この要綱は、令和3年4月1日から実施した。

(令和6年消本訓令第1号)

この要綱は、令和6年4月1日から実施する。

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応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱

平成9年11月11日 消本訓令第18号

(令和6年4月1日施行)