○新発田地域広域事務組合公告式条例

昭和46年10月4日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づく公告式について定めることを目的とする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に管理者が署名しなければならない。

2 条例の公布は、インターネットを利用して行う。ただし、これにより難い場合は、組合の掲示場に掲示して行うものとする。

(管理者の定める規則の公布)

第3条 管理者の定める規則(以下「組合規則」という。)を公布しようとするときは、公布の旨の前文、年月日及び管理者名を記入しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の組合規則に準用する。

(管理者の定める規程の公表)

第4条 第2条第2項及び前条第1項の規定は、管理者の定める規程(同項の組合規則を除く。)で公表を要するものに準用する。

(その他の規則の公布及び規程の公表)

第5条 第2条第2項及び第3条第1項の規定は、議会その他の機関(以下「機関」という。)の定める規則及び規程で公表を要するものに準用する。この場合において、同項中「管理者名」とあるのは「当該機関を代表する者の氏名」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 組合規則若しくは機関の定める規則又は規程で公表を要するものは、それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(平成17年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年条例第8号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

新発田地域広域事務組合公告式条例

昭和46年10月4日 条例第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第1編 新発田地域広域事務組合/第1章
沿革情報
昭和46年10月4日 条例第1号
昭和50年7月31日 条例第33号
平成17年11月29日 条例第18号
令和7年12月9日 条例第8号