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最終更新日:2019年3月7日


 不法投棄を防止しよう

 空き缶やタバコのポイ捨てから悪質な不法投棄まで。道路や公園、山河や海、多くの人が訪れる観光地などの公共の場所において、このようなごみを散乱させる行為はなかなかなくなりません。
 産業廃棄物の不法投棄に大規模で悪質なものが多く、最も多かった平成15年度は全国で74.5万トン、内建設廃棄物が9割以上を占めています(環境省調べ)。
 一般廃棄物については、当広域管内では、家電リサイクル対象品や古タイヤ、バッテリーなどが目立ちます。家庭から出るごみを排出するごみステーションでも、ルール違反をする人が残念ながらまだいるようです。
 美しいふるさとを守るためには、一人ひとりが『自分でごみを散乱しないこと』はもちろん、地域ぐるみで『そういった行為をゆるさないこと』が重要です。
 地域全体でごみの投げ捨てや散乱を防止して、豊かな自然、美しいまちをみんなで守っていきましょう。
 ごみをむやみに投げ捨てる行為は、犯罪です。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で、厳しい罰則規定が設けられています。

【廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)】

第16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 8 第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
第32条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
 1 第25条第8号(産業廃棄物に係る場合に限る)1億円以下の罰金刑

新発田地域全体での取り組みnews

新発田地域広域事務組合構成3市町による「環境美化推進条例」の統一制定
 新発田地域広域事務組合の構成3市町(新発田市・胎内市・聖籠町)では、美しく住みよいまちをづくりを推進するため、条例の基本的な内容を統一した「環境美化推進条例」を制定し、平成12年10月1日に一斉に施行しました。
○統一制定の意義
・日常生活圏が拡大していることから、構成3市町と連携、協力した取り組みがより大きな効果を生むと期待されます。
・新発田地域全体で取り組むことにより、他地域からの悪質な不法投棄を防止します。
・条例の基本的な内容の統一によって、構成3市町の全ての住民が同じ意識をもって環境美化の推進に向けて取り組むことができます。
○条例の特徴
・ごみの投げ捨てだけでなく、ごみの散乱や飼い犬のふんの放置なども防止し、広い意味で環境美化を推進することを目指しています。
・構成3市町の枠を越えた連携、協力体制について定めています。
・違反者に対しては、市町の長にによる勧告、命令などを行い、それでも従わない者は罰金に処されます。
・この条例は、他地域からの通過者や滞在者に対しても適用されます。
クリーン作戦の実施
 不法投棄による環境汚染を防ぐとともに「ごみがごみを呼ぶ」悪循環を断ち切るため、また、不法投棄防止の気運醸成を図るため、管内ではクリーン作戦を毎年開催しています。
 新発田地域広域事務組合が設置、管理するごみ処理施設では、クリーン作戦で回収された一般廃棄物の受入、処理を行っています。

不法投棄通報先news

不法投棄者を目撃したり不法投棄物を発見した方は、通報にご協力ください。
○不法投棄しているところを目撃したら…
・警察110番
・環境110番(025-285-5374)
○不法投棄された廃棄物を発見したら…
<産業廃棄物の場合>
・事業活動に伴う金属くず、廃材、コンクリート、がれき類など
 ○新潟県 県民生活・環境部 廃棄物対策課(025-280-5161)
 〇新発田地域振興局 健康福祉環境部 環境センター(0254-26-9139)

<一般廃棄物の場合>
・生活に伴うごみ、廃家電品など
 ○市役所または町役場
  ・新発田市 環境衛生課(0254-22-3101)
  ・胎内市 市民生活課(0254-43-6111)
  ・聖籠町 生活環境課(0254-27-2111)


 このページに関する問合せ

新発田地域広域事務組合
事務局 業務課
TEL: 0254-26-1501
E-mail: gyoumu@shibata-kouiki.jp



    

問合せ

〒957-0053
新潟県新発田市中央町5-4-7

TEL 0254-26-1501
FAX 0254-23-5589
E-mail kizai@shibata-kouiki.jp

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